2020年6月 1日

【最新情報】大企業に対するパワハラ防止法が施行されました


本日6月1日、大企業に対するパワハラ防止法が施行となりました。
※中小企業は2022年4月適用
これまで企業が自主的に取り組んできたパワハラ対策ですが、雇用管理上の措置義務となります。パワハラ指針の「雇用管理上講ずべき措置10項目」に不備等がないか点検し、予防・相談・措置・再発防止を適切に実行できる体制を整えてください。

 

◎雇用管理上講ずべき措置10項目を内容別に分類すると次の6項目になります。

1.パワハラ予防の周知・啓発をすること    

2.相談窓口を設置し、相談に対する適切な対応をすること

3.事実関係を迅速かつ正確に確認すること

4.被害者に対する配慮のための措置と行為者に対する措置を適正に行うこと

5.事実の有無にかかわらず再発防止に向けた措置を講ずること

6.プライバシー保護、相談者等への不利益取り扱い禁止について周知・啓発すること


パワハラは、個人と組織に内在する未解決問題の象徴として職場に現れます。

パワハラは、言葉に注意するというレベルでは防止できません。

パワハラは、一人で解決することはできません。


パワハラ対策は、職場最大のプロジェクトとして位置付け、経営者、全社員参画のもと取り組むことで実効性を持ちます。具体的な対策でお困りの方は、2020年1月31日に出版した新刊『最新パワハラ対策完全ガイド』(方丈社)にパワハラの本質と構造をストレスモデルから解き明かし、予防と解決に役立つ内容もまとめていますので参考にしてください。パワハラ指針の全文も収録していますので、実用書としてもご活用いただけます。

最近は、コロナウィルス感染拡大防止対策によるテレワーク普及に伴い、テレワーク・ハラスメント(テレハラ)の相談も増加しています。多様な働き方に慣れていない職場では、セクハラ、パワハラが起こりやすくなるので注意が必要です。

健康で安心して働ける職場の雰囲気づくりが生産性の高い職場環境につながります。
ハラスメント問題、メンタルヘルス対応でお困りの際はメンタルプラスまでご相談ください。

なお、パワハラ防止研修のご依頼が大幅に増加しております、年内の対応が難しい場合もございますので、お早めにお問い合わせいただければ幸いです。

メンタルプラス 和田