【個別教育】パワハラ行為者教育プログラムを開発しました。
メンタルプラスの和田です。
弊社は設立以来、職場のメンタルヘルス対策、職場のハラスメント防止、キャリア支援を展開してまいりましたが、ここ数年、職場のハラスメントに関わる支援が増え続けています。
女性活躍推進という流れのなか、昨年から最高裁にてマタハラとセクハラに関し、これまでにない判決がでています。
昨年10月、妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が男女雇用機会均等法に違反するかについて「本人の合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は違法で無効」と判断されました。
また、今年2月には管理職の男性が、派遣社員の女性に性的な発言を繰り返したとして、出勤停止30日間と10日間の懲戒処分を受け、一般職に降格させたという事案に関し、「言葉のセクハラ行為での懲戒処分を妥当する」という新たな判断も示されています。
このような最高裁判決を踏まえ、職場におけるセクハラ、マタハラの処分は厳格化の流れに傾くことでしょう。
昨年、男女雇用機会均等法も改正されましたが、厚生労働省はマタハラとセクハラの本格的調査の実施を発表していますので、今後、現状把握から対応に関する示唆を与えてくれるはずです。
一方、職場の3大ハラスメント残りの一つであるパワハラ問題については、現行法で直接規制されていないため、従業員への教育、相談体制の整備等の環境提供が遅れています。
弊社においては、企業、学校、官公庁等でパワハラ研修やパワハラ行為者、被害者面談等を展開してきましたが、最近、企業の人事部門等から「パワハラ行為者の再発防止策を教えてほしい」等の相談が増加したことを受け、「パワハラ行為者教育プログラム」を開発しました。
人事部門が、行為者に対し、二度とパワハラしないよう注意するだけでは再発防止対策としては不十分なため、ハラスメントの専門家であるセクハラ・パワハラ防止コンサルタントによる3回の個別教育を通して、「自己分析・問題把握」「再発防止の意識獲得」「主体的な目標設定」というパワハラ行為を防止を踏まえた一カ月以内の短期教育を展開するという内容です。
今後も、快適で働きやすい職場環境づくり貢献のため、企業、官公庁等に本プログラムの導入をご提案したいと考えております。
メンタルプラス 和田